2020.11.25
【駐車場経営をお考えの方】駐車場経営のリスクを徹底解説!ESP流リスク回避方法 その②「駐車場内での事故」
事故は起こらないにこしたことはないですが、車は人が運転して初めて動かせるもの。
運転ミスが事故につながる場合があります。
駐車場を運営しているオーナー様が不安になられるリスクとしては、【駐車場事故】ではないでしょうか。
駐車場内での事故は、オーナー責任を追及されたり、稼働率低下につながってしまう場合があります。
やはり、オーナー様の心配事としては、
『接触事故により修理費がかさんでしまう』
『自分が起こした事故じゃないが、所有者として責任が及ぶかもしれない』
という点ではないでしょうか。
でもご安心ください。
青空駐車場で発生する事故の場合、全てのドライバーが背負っている
『車を安全に運転する義務』が問われるケースがほとんどです。
では、どのような事故があるのでしょうか?
交通事故のうち約3割を占めるのが、駐車場事故と言われています。
駐車場は、狭い空間で且つ、不特定多数のヒトや車の行き来が激しく、またその動きも不規則です。また、基本的に駐車場は私有地に設定されることが多く、私有地に関しては基本的に道路交通法は適用されないのが原則です。もちろん例外もあります。
駐車場事故に関しては大きく分けて3つ。
・駐車機器・塀への接触(物損事故)
・自動車どうしの接触(物損事故)
・自動車・歩行者への接触(人身事故)
これらが主な事故になります。
万が一の事があれば、オーナー様の責任になる恐れもあり、利用者が不安になり、稼働率が下がるという事態も想定されます。
また、人気の少ない時間・場所で起きた事故は、加害者が見つからないなど駐車場では駐車場特有のリスクが多くなります。
では、具体的に対処方法をご紹介します。
➀善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
注意義務とは、「ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務」のことです。
善管注意義務は「善良な管理者の注意義務」の略で、業務を委任された人の職業・専門家としての能力・社会的地位などから考えて通常期待される義務を負う、という意味です。
民法644条には「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定められています。善管注意義務があるにもかかわらず注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・ 履行不能などに至る場合は「民法上過失がある」と見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能になるとされています。
では、駐車場を管理する上での善良な管理者の注意義務とはどういったものでしょうか。
駐車場の管理者責任を問われるかどうかは、その「駐車場状態と契約時の内容」によります。
・防犯設備の充実を特徴としており、監視カメラ等の防犯設備を設置して、借主もそれを理由に契約していた。
・車のカギを預かる等、自動車の管理・保管の責任を負っていた。
防犯設備の良さを条件に契約したが、実際はそうではなかった(監視カメラがダミーだった等)などの場合は、駐車場の管理責任を問われる可能性はあります。
また、他者の財産を預かる(車を預かる)行為は「寄託」と呼ばれ、寄託契約を結んだ場合には、預かる側には「善管注意義務」が発生します。
これは無償で預かった場合でも一定の善管注意義務があります。
民法第659条(無償受寄者の注意義務)
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
そういった防犯設備などなく、カギも預からず、普通の空き地を駐車場として扱っているような場合、貸主と借主の間に「賃貸借契約」又は「使用貸借契約」があるにとどまるため、その財産を管理する責任はありません。
よって、基本的には青空(平面)駐車場などにおける事故などに対して、所有者や不動産管理者は責任を問われることはありません。
もし、管理する駐車場で実際に事故が起きてしまった場合、被害者も犯人が見つからず困ってしまって、なんとかしてほしいという意味で貸主や管理会社の管理責任を指摘している場合が多いと考えられます。また、事故が起きるとどんな人でも冷静さを無くしてしまう場合が多くあります。
こういった場合の責任を問われることはありませんが、あまり無碍に突っぱねるのではなく、お客様のためのサポートは必要になります。例えば、
【加害者になってしまった際の行動】
1.まずは冷静になりましょう。
2.被害者がいないかを確認。もしケガ人がいたら119番で救急車を呼びます。
3.車の周囲の安全を確認したら車を速やかに安全な場所へ移動しましょう。
4.三角表示板などで他のドライバーに事故を知らせます。
5.事故の大小問わず警察に連絡をし、事故の届け出を行います。
6.他の車にぶつけた場合は、相手の運転手と連絡先を交換、事故による車の破損状況を確認しあい、合意の上で破損個所を撮影します。
7.駐車場内の塀やフェンス・機器等にぶつけた場合は、管理会社に事故を起こしたことを知らせ、双方で事故による破損状況を確かめ合い、合意の上で破損個所の撮影をします。
一例にすぎませんが、万が一事故が起きたときは、スピーディーな対応が必要となります。
イーエスプランニングでは、あらゆる事故に関するマニュアルを作成し、マニュアルに沿った対応を心がけています。
➁防犯カメラを設置する
防犯カメラは万が一事故・事件が起こった際の証拠材料になります。
また、24時間見張ってくれる防犯カメラは何よりも役に立ちます。
ぶつかった時間や人物、または車種やナンバーなど、その瞬間の情報を網羅できます。
ナンバーがわかり、事故の瞬間映像があれば、警察は捜査をしてくれます。
もちろん、ナンバーが見えない場合でも警察へ被害届を出しましょう。
防犯カメラ設置をご検討の方は是非、お問い合わせください。
➂事故が起きた場合は保険会社にも連絡
物損事故や人身事故の場合、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険で相手への補償が行われるので、早急に保険会社へ連絡してもらいます。
事故を起こした際はパニックになりがちですが、保険会社なら被害者への対応の仕方などのアドバイスを受けることもできます。
また、その場で示談交渉などをせず、相手側との交渉などで二次的トラブルを引き起こさないよう適切に対処してもらえます。
万が一駐車場内の物損事故の場合も、任意保険で修理費を補償することが検討できますので、保険会社へ相談してもらいます。
イーエスプランニングの場合、物損事故は破損した箇所の修理見積を即時手配し、加害者の保険会社へ提出。
任意保険から修理費を補償して頂いているケースが数多くあります。
こちらもマニュアル化されておりますので、それに沿った対応をしております。
➃まとめ
今回は駐車場内の事故について、オーナー様(管理会社)の負う責任、事故防止策、事故後の対応などについてご紹介しました。
簡単にまとめると、
・「駐車場状態と契約時の内容」によって、貸主責任が問われる場合があるが、特質の無い青空駐車場の場合、場内事故は、当事者同士の問題となる。
・事故の早期解決は、防犯カメラの映像が一番!駐車場を守るためにも防犯カメラの設置が友好的。
・事故が起きた場合は、加害者の任意保険で補償されることがあるので、修理費等の出費は無い場合がある。
現在所有されている駐車場の設備に問題が無いか、定期的に確認しておく必要があります。
各設備も長年使っていると老朽化してくることもあります。
ついている防犯カメラの画質も、以前に比べるとスゴク鮮明に撮影できます。
ぜひ自分の駐車場を守るために、各設備の点検をお考え下さい。
駐車場に関する事であれば何でもご相談ください。
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