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お知らせ

【大阪府】4月5日~5月5日「まん防」適用に伴う要請内容

2021年4月1日、政府は大阪・兵庫・宮城の3府県に対し、まん延防止等重点措置(通称:まん防)の適用を決定しました。期間は、4月5日(月)からゴールデンウイーク明けの5月5日(水)までとなります。

 

大阪府は4月1日、新型コロナ対策本部会議を開催し、以下の感染対策をお願いしています。
※兵庫県は4月2日の対策本部会議にて内容決定する予定です。

●大阪府民への呼びかけ

○ 4人以下でのマスク会食の徹底
○ 少しでも症状がある場合、早めに検査を受信すること
○ 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと
○ 歓送迎会・宴会を伴う花見は控えること。
○ 大阪市内における不要不急の外出・移動の自粛
○ 大阪府外への不要不急の外出・移動の自粛

●イベントの開催について

▶主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、または名簿作成などの追跡対策の徹底を要請

▶全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること

▶全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや、収容率要件・人数上限の見直しを行った場合には、国に準じて対応

▶イベント開催の要件は以下の通り(適切な感染防止策が講じられることが前提)

期間 収容率 人数上限

4月5日
~5月5日

大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの

・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演劇、講演・式典、展示会 等

・飲食が伴うが発声のないもの

大声での歓声・声援等が想定されるもの

・ロック、ポップスコンサート、スポーツイベント、公営競技、講演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント 等

・飲食が伴うが発声のないもの

5000人以下
100%以内
(席がない場合は適切な間隔)
50%以内
(席がない場合は適切な間隔)

※異なるグループ間では1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち収容率は50%を超える場合がある。

※「イベント中の飲食を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発生がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取扱うことを可とする。

 

●施設について(大阪市内)※府有施設を含む

期間 2021年4月5日~5月5日
実施内容 対象施設 【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業う許可を受けている店舗
要請内容

(特措法第31条の6第1項に基づくもの)
○営業時間短縮(5時~20時)を要請。但し、酒類の提供は11時~19時00分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の喚起)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請対象外。

▶催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること(協力依頼)

【協力依頼(大阪市内)】

対象施設 協力依頼内容
運動施設、遊技場 以下の内容について協力を依頼
 ・営業時間短縮(5時~20時)
  ただし、酒類の提供は11時~19時
 ・催物開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること
 ・入場者の整理誘導等を行うこと
劇場、観覧場、映画館または演芸場
集会場または公会堂、展示場
博物館、美術館または図書館
ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)
遊興施設 以下の内容について協力を依頼
 ・営業時間短縮(5時~20時)
  ただし、酒類の提供は11時~19時
 ・入場者の整理誘導等を行うこと
物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)
※生活必需物資除く
サービス業を営む店舗(1,000㎡超)
※生活必需サービス除く

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請対象外。

 

●施設について(大阪市外)※府有施設を含む

期間 2021年4月5日~5月5日
実施内容 対象施設 【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業う許可を受けている店舗
要請内容

(特措法第31条の6第1項に基づくもの)
○営業時間短縮(5時~21時)を要請。但し、酒類の提供は11時~20時30分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の喚起)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請対象外。

▶催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。(協力が必要)

●上記要請を踏まえ、各団体に特にお願いしたい事(特措法台24条第9項に基づく)

 <経済界>へのお願い 

○従業員に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○従業員に対し、営業時間短縮要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○従業員に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見、研修時の懇親会を控えるよう求めること
○「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること
 出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること

 <大学等>へのお願い 

○学生に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○学生に対し、営業時間短縮要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○学生に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見を控えるよう求めること
○感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること
○部活動、課外活動、学生寮における感染防止策などについて、学生等に注意喚起を徹底すること
○年度当初に行われる行事(入学式等)は、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討すること

 

出典:大阪府ホームページ内【資料2-1】まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請


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